ACCOMMODATION AGREEMENT宿泊約款
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 01.当社が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定める。、約款にない事は、法令又は一般に確立された慣習による。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 01.当社に宿泊契約の申し込みをする者は、次の事項を当社に申し出て頂きます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(「基本宿泊料金及び消費税」を指します。なお、基本宿泊料金は料金表による。)
- (4)その他当社が必要と認める事項
- 02.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立及び宿泊料金の支払い等)
- 01.宿泊契約は、当社が前条の申し込みを承諾した際に成立するものとする。ただし、当社が承諾をしなかった時は、この限りではない。
- 02.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、当社が定める宿泊料金を、当社が指定する日時までに、お支払い頂きます。
- 03.宿泊料金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還します。
- 04.第2項の宿泊料金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払い頂けない場合は、当社は、宿泊契約を取り消すことができます。
- 05.当社が宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金は頂きます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 01.当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 01.宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 02.当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 03.当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後22時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても、第7条1項の受付場所に到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する。
第6条(当社の契約解除権)
- 01.当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為を認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3)不当なクレーム等、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができないとき。
- (5)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 02.当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第7条(宿泊の登録)
- 01.宿泊客は、宿泊日当日、当社が指定する受付場所において、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当社が必要と認める事項
- 02.当社が必要であると認めるときは、宿泊客は、前項(1)または(2)を証する公的機関が発行する身分証明書(パスポート、運転免許証または健康保険証等)のコピーを提出して頂きます。
- 03.当社が必要であると認めるときは、宿泊客は、旅行小切手、宿泊券またはクレジットカードに関する情報をあらかじめ登録して頂きます。
第8条(客室の使用時間)
- 01.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 02.当社は、理由のいかんに関わらず、前項に定める時間外の客室の使用には応じません。
第9条(利用規則の遵守)
- 01.宿泊客は、当施設内においては、当社が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条(屋外プール利用の営業時間)
- 01.当施設内において併設されております屋外プールの利用できる時間は午前7時から午後22時までとします。施設利用時において時間外も含み当社に帰すべき事由のあるとき以外の一切の責任を負いません。
- 02.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条(当社の責任)
- 01.当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 02.当施設は、消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 03.宿泊中に予期せぬ、またはメンテナンスに伴う停電、断水、ガスの供給停止等があった場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 01.当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り類似の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 02.当社は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当施設における一泊分の宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当社が責任を負う損害賠償額は、当該補償料を上限とします。
- 03.前項の規定にかかわらず、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は、補償料を支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
- 01.当社は、宿泊客の物品をお預かりするサービスを行っておりません。
- 02.宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当社はその損害を賠償します。
- 03.前項の責任は、当社において、当社の故意又は過失による損害が生じたことが確認できた場合に生じるものであり、これらが確認できない場合は、いかなる理由があっても当社は責任を負いません。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 01.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間これを保管し、その後は所有権を放棄したものとして扱います。
- 02.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、前条第2項及び第3項の規定に準じるものとします。
第15条(宿泊客の責任)
- 01.宿泊客の故意又は過失により当社、当社の従業員、当施設のオーナーまたは第三者が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社らに対し、その損害を賠償して頂きます。
第16条(駐車の責任)
- 01.お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
但し、当ホテルの駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
第17条(お客様の責任)
- 01.お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償して頂きます。
第18条(客室の清掃)
- 01.お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
- 02.お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
- 03.前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第19条(約款の改定)
- 01.この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
第20条(利用規則の遵守)
- 01.宿泊客は当ホテルが定めホテル内に提示している利用規則に従っていただきます。
違約金
(第5条第2項関係)
1~9名のご予約の場合
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
7日前から |
違約金の比率 |
100% |
100% |
70% |
50% |
10名以上のご予約の場合
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
7日前 |
21日前から |
違約金の比率 |
100% |
100% |
70% |
50% |
30% |
(注)
- 01.違約金の比率は、基本宿泊料に対するものです。
- 02.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
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